住宅ローン控除の確定申告の選択性

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住宅ローン控除の選択制と確定申告

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新築や中古の家やマンションの住宅を購入した人や増改築を行った時に、支払う費用を住宅ローンを利用した人の場合には、平成19年または、平成20年に居住した人の場合には、一定の決まった期間にわたり、住宅ローンで借りている金額の残額に応じて一定の控除額を掛けた金額が所得税から差し引かれるというお得な制度が設けられています。

 

 

このように、住宅を購入することによって、住宅ローン控除を利用すると、税制面で優遇されるので、マンションや一戸建ての住宅を購入する人に有利な条件が設けられていました。

 

しかし、2008年の6月に行われた税金制度の変更で、所得税から住民税の税源委譲が行われた事によって、所得税が減ることになりました。


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このような税制面での変更があった為に、所得が一定金額以下である人の場合には、住宅ローン控除の有効性が薄れて、住宅ローン控除の申請を行ったとしても以前に比べて取り戻せる税金の金額が減ってしまうことになりました。

 

 

 

このような事が起こった為に、行われることになったのが、住宅ローン控除の選択制度というものが用意されました。ある一定期間までに入居をした場合に限りという条件付ですが、救済策が設けられることになりました。この救済策というのが住宅ローン控除の選択制になります。

 

住宅ローン控除の選択制は、税金の控除を受ける期間を10年から15年という期間で選択が行えるようになっています。

 

 

 

もしも、年収が低い人の場合には、控除前の所得税の金額が少ない人の場合には、住宅ローン控除の期間を15年の期間のタイプで出来るだけ長い期間にわたって住宅ローンの控除を受けることが出来るようにすると控除額の金額も多くなるようです。

 

この為、収入が少ない人の場合には、住宅ローン控除の適応年度を15年を選択するのが良いようです。

 

 

 

しかし、住宅ローンの返済期間が短い人の場合には、住宅ローンの残高が早く減ることになるので、早めに住宅ローン控除が受けられる10年を選択したほうを選択したほうがお得になるケースもあります。

 

このような事から、年収によって、住宅ローン控除の適用を受けるために、10年から15年の期間の選択を行う時には、自分の年収と実際に何年の住宅ローン控除を適用されるかによって、どれくらいの金額の控除が行われるかを金額を計算して選択するようにしましょう。

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