確定申告の出産と扶養家族の控除額の紹介

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出産と扶養家族による確定申告

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会社勤めのサラリーマンが夫である場合には、年末調整は、12月頃に行うのではないかと思います。

 

もしも、年末調整後に赤ちゃんを出産した場合には、サラリーマンの夫は所得税の控除を受けることができるようになっています。

 

さらに、赤ちゃんが産まれた以外にも家族の誰かなどを扶養家族として加えた場合には、その期間が12月中の年末までの場合には、その年の1年分の所得税が控除対象となります。

 

この為、年末調整で扶養家族を申告するか確定申告で申告を行うことによって、還付金を貰うことができるようになります。

 

 

「年末に生まれた赤ちゃんは親孝行」などと言われたりもしているようですね。

 

同じように、年末に結婚をして妻が扶養家族になったときなども子供が出来た時と同様で、確定申告を行うことによって、所得税の控除の対象となり、還付金を貰うことが出来るようになります。

 

 

この他にもサラリーマンなどの会社員をしている人が両親を扶養家族に加えることによって、確定申告を行えば控除の対象となることになります。


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扶養家族が増えた場合の控除額

サラリーマンの人が結婚や子供が産まれたり、両親を扶養家族にすることで、確定申告を行えば扶養家族の控除が受けられます。

 

控除額については、1人につき38万円の控除を得る事が出来ることになっています。

 

 

もしも、子供を出産した場合でも双子であった場合には、2倍の76万円の控除になります。

 

このように扶養控除については、扶養する家族の人数が増えるにつれて控除額も増えることになります。

 

 

この控除額が適用することになる家族というのは、配偶者や子供はもちろんですが、70歳未満の親も扶養家族として控除の適応を受けることが出来るようになります。

 

子供に関しては、満16歳以上で、満23歳未満の子供を扶養している場合には、「特定扶養親族」として特別な扶養控除が受けられるようになります。

 

 

この「特定扶養親族」の場合の扶養控除の金額は、子供の扶養親族の年齢や、さらには、特別障害者であるかといった事にあてはまるかによって違ってきます。

 

実際に、扶養家族控除の金額の算定方法としては、まずは、1年間の所得を元に計算します。その後、ここに計算をした後に、税金の還付される額が決まることになります。

 

扶養控除の確定申告の必要書類と相談方法

扶養控除の確定申告の申告を行う場合には、「住民票の写し」と「源泉徴収票」、さらには、印鑑を準備する必要もあります。

 

あとは、税務署や市役所などの窓口で、「所得税の確定申告書」を貰い必要事項を書き込む必要がありますが、字際に、どのように控除額を計算するかの計算方法についてやその他の記入方法については、税務署などで貰ってきた確定申告書に「手引書」が一緒に同封されているので、手引書を見ながら記入すれば問題なく記入できると思います。

 

もしも、確定申告書の書き方や控除額の計算方法が分からない場合には、税務署の窓口で相談を行うこともできるので迷ったら相談してみましょう。

 

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